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#遺産分割 . #相続登記・名義変更

【遺産分割・不動産の名義変更】行方不明であった相続人の所在調査を行い,所在判明後遺産分割協議を行った事例

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原 香苗 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人結の杜総合法律事務所泉中央支店
所在地宮城県 仙台市泉区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

亡くなった父親名義の自宅不動産が空き家のまま放置されていることから,解体・売却すべく遺産分割協議を行いたいが,相続人のうち1名が長年行方不明であるため連絡が取れないとしてご相談に来られました。

解決への流れ

まず行方不明である相続人の所在調査を行いました。その結果,所在が判明したため,遺産分割協議を行いましたが,応答がなかったため,遺産分割調停を行い,最終的には審判によって自宅不動産はご相談者様が単独取得することとされました。そして,無事,不動産の名義を変更し,解体・売却することができました。

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原 香苗 弁護士からのコメント

遺産分割協議を行おうにも,相続人の所在が不明であるとか,相続人が誰なのかわからないなどということが多々あります。そのような場合,まずは相続人の所在や範囲の調査を行う必要があります。また,相続人が見つかったとしても,相手方が遺産分割協議に応じない場合もあります。しかし,このような場合であっても,家庭裁判所における調停や審判によって,解決することは可能です。