この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相続開始から2年が経過していたことから、相続放棄申述のための期間を過ぎているのではないかという点が問題になりました。
解決への流れ
ご依頼者様が相続開始を知った日について、役所からの書面などを添付して説明し、知った日からはまだ3カ月以内であることを立証しました。相続放棄が認められる結果となりました。
女性
相続開始から2年が経過していたことから、相続放棄申述のための期間を過ぎているのではないかという点が問題になりました。
ご依頼者様が相続開始を知った日について、役所からの書面などを添付して説明し、知った日からはまだ3カ月以内であることを立証しました。相続放棄が認められる結果となりました。
相続開始から3カ月以上を経過していても、相続開始を知った日から3カ月経っていなければ相続放棄ができます。相続開始を知った日が最近であることは書面などで証明できる方がよいですので、弁護士にご相談下さい。