この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
夫が、長年の貯蓄や退職金などを原資に投資を続けていたが、財産が目減りする一方であった。子も結婚したことを機に、離婚を決意した。財産が減ったものの、自宅不動産などは残っているので、離婚し、財産分与でしっかりと清算したい。
解決への流れ
離婚自体は成立したが、財産分与は合意できなかった。妻が一千万円単位でお金を隠していると言い張ったためである。事実とは異なるうえ、推認させる証拠もないこともあり、結局は財産隠しはないという認定で、財産分与は決着した。離婚条件としては、資産の目減りは浪費とは異なることもあり、自宅不動産を分け、代償金として1000万円強を受け取るという内容で決着した。
財産分与の場面では、しばしば、夫側から「ほかに貯蓄があるはずだ」という指摘がなされます。しかし、その多くが、家計管理を妻任せにしているがために、計算方法も現実離れしていることがほとんどです。夫は様々な方法で財産を暴こうと苦慮していましたが、結局、何もないことが分かっただけで、裁判所の出した結論には従っていました。なお、本件では、自宅不動産がマンションで、ローンが残っていない場合などには、自宅不動産を勝手に処分される恐れがあったため、仮差押えを行いました。裁判の履行を確保する重要性は、離婚事件でも変わりません。