犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #離婚請求 . #婚姻費用 . #別居 . #財産分与

熟年離婚により多額の財産分与を受けた事例

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小原 将裕 弁護士が解決
所属事務所小原総合法律事務所
所在地静岡県 浜松市中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

夫が、長年の貯蓄や退職金などを原資に投資を続けていたが、財産が目減りする一方であった。子も結婚したことを機に、離婚を決意した。財産が減ったものの、自宅不動産などは残っているので、離婚し、財産分与でしっかりと清算したい。

解決への流れ

離婚自体は成立したが、財産分与は合意できなかった。妻が一千万円単位でお金を隠していると言い張ったためである。事実とは異なるうえ、推認させる証拠もないこともあり、結局は財産隠しはないという認定で、財産分与は決着した。離婚条件としては、資産の目減りは浪費とは異なることもあり、自宅不動産を分け、代償金として1000万円強を受け取るという内容で決着した。

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小原 将裕 弁護士からのコメント

財産分与の場面では、しばしば、夫側から「ほかに貯蓄があるはずだ」という指摘がなされます。しかし、その多くが、家計管理を妻任せにしているがために、計算方法も現実離れしていることがほとんどです。夫は様々な方法で財産を暴こうと苦慮していましたが、結局、何もないことが分かっただけで、裁判所の出した結論には従っていました。なお、本件では、自宅不動産がマンションで、ローンが残っていない場合などには、自宅不動産を勝手に処分される恐れがあったため、仮差押えを行いました。裁判の履行を確保する重要性は、離婚事件でも変わりません。