この事例の依頼主

40代

相談前の状況

3か月の試用期間満了に伴い、解雇されたと従業員からご相談を受けました。相談者は、そもそも就業に当たって正社員として契約すると会社から説明を受けていたのに、試用期間の終了が近づくと、会社から急に、「試用期間中は、契約社員だけど、更新しないので、期間満了で契約終了になる」と一方的に告げられたとのことでした。

解決への流れ

代理人として会社との交渉を行いました。試用期間とされていたものが契約書上、労働期間の定めとなっており、交渉は難航しました。最後は労働審判の手続を通じ、納得いただける解決金額で和解となりました。

Lawyer Image
藤井 啓太 弁護士からのコメント

就職に当たって、雇用契約書や労働条件通知書といった書面の取り交わしがなされるのが通常ですが、記載された内容の意味まで正確に把握するのは難しいものがあります。このケースでは、求人サイト等にはあくまで正社員の求人である旨の記載があり、これを証拠として裁判所に提出することで、有利に手続きを進めることができました。