この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
飲食店に勤務していた30歳代の男性からのご相談です。脳梗塞を発症し、一命は取り留めたものの、左半身に麻痺が残ってしまいました。休憩時間もとれない長時間労働が続いていたため、労災の申請をしたのですが、残業時間がそれほど多くない(休憩がきちんと取れている)ことを理由に、労働基準監督署からは労災と認められませんでした。
解決への流れ
ご相談を受けた後に開示された会社からのタイムカードを精査したところ、タイムカードの打刻が正確にされていないことが判明しました。この点を手がかりに、相談者が休憩を十分にとれていなかったこと、その結果として残業時間も労災認定基準に達するほど長いものであったことを主張したところ、再審査請求で労基署の判断を取り消し、結果として労災と認めてもらうことができました。
過労死や過労自殺、過労による疾病の事案では、種々の証拠を精査し、労働時間や休憩時間を正確に把握することがとても重要です。この件では、タイムカード上で不自然な点を発見することで、労災認定を勝ち取ることができました。