この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
飲食店で勤務していた29歳男性の母親からのご相談です。男性は、飲食店で勤務開始して約半年後、仕事を終えて帰宅した自宅で心臓疾患を発症して急死しました。男性は、本来休日とされた日も出勤するほど多忙であったことから、母親は男性の死亡は過労死だとして労基署に労災申請しました。
解決への流れ
しかし、労基署は男性の死亡を労災と認めなかったため、ご依頼を受けて審査官に対して審査請求しました。審査請求の手続では、男性が店長に送ったメールなども踏まえ、労基署の認定した男性の労働時間は短すぎると主張立証したところ、審査官は労基署の判断を取消し、結果的に労災であることを認めてくれました。
過労死・過労自殺などの事案では、労働時間(残業時間)を丁寧に認定しなければなりませんが、労基署に持ち込まれる労災申請の件数は決して少なくありません。そのため、担当官が十分に調査をしないまま、労災ではないとの結論を出したのではないかと思われるケースもあります。このような不当な結論を出させないために、可能な限りの資料を収集し、理解してもらいやすい主張立証を心がけています。