この事例の依頼主
女性
相談前の状況
会社を経営していた被相続人を、長年に渡って面倒を見てきた妻のGさんと娘のHさん。被相続人の死亡後、遺産分割をめぐり、長男・次男との間で調停・審判になりました。
解決への流れ
生前に被相続人の療養看護に努めたことが評価され、妻のGさんについては1割、娘のHさんについては5%を寄与分として認めるという内容の審判により解決することができました。
女性
会社を経営していた被相続人を、長年に渡って面倒を見てきた妻のGさんと娘のHさん。被相続人の死亡後、遺産分割をめぐり、長男・次男との間で調停・審判になりました。
生前に被相続人の療養看護に努めたことが評価され、妻のGさんについては1割、娘のHさんについては5%を寄与分として認めるという内容の審判により解決することができました。
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