この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
夫が過去にカード会社から借金をしており全額支払いしたことを思い出しました。夫は亡くなってしまいましたが、家族であれば「過払い金の請求ができるのでは?」とご相談いただきました。
解決への流れ
調査したところ、①A社251万②P社148万の過払い金があり、相続人(妻と子供2人)が過払い金請求を行い全額返還することが出来ました。
60代 女性
夫が過去にカード会社から借金をしており全額支払いしたことを思い出しました。夫は亡くなってしまいましたが、家族であれば「過払い金の請求ができるのでは?」とご相談いただきました。
調査したところ、①A社251万②P社148万の過払い金があり、相続人(妻と子供2人)が過払い金請求を行い全額返還することが出来ました。
過払い金を請求する権利も相続の対象となります。借金をしていた方が亡くなられた場合、相続人に当たる親族の方が過払金を受け取れる場合があります。亡くなられた身内の方の借金が判明した場合、一度弁護士にご相談に行かれた方がよいでしょう。