この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
雇止めした臨時職員から退職金の請求を受け、労働審判を申し立てられました。雇用契約書には退職金を支給する条項はなく、就業規則上も臨時職員に退職金を支払う旨の規程はありません。ただ、当社は、労働審判を申し立てられるのは初めてで、対応方法に困っています。
解決への流れ
実務上のポイントとして、経営者側における労働審判対応の心構え、雇止めの適法性、退職金支給に関する労使慣行の有無のアドバイスをもらい、対応方法の見通しが付きました。結果として、極めて低額な解決金で調停がまとまり、解決内容が外にもれないように守秘義務も設定することができました。
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理することから、第1回期日から詳細かつ十分な準備をしておく必要があります。当事務所の弁護士は、中小企業診断士、産業カウンセラー、心理相談員(労働災害防止協会)、衛生工学衛生管理者等の専門資格を有しており、経営者側の立場から多くの労働事件を円満かつ迅速に処理してきた経験を有しております。経営者・担当者の方は、企業経営にまつわる様々な法的トラブルに関してお気軽にご相談ください。