犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

オーナーから立ち退きを迫られたため、正当な立ち退き料を支払ってもらい解決

Lawyer Image
亀岡 尚則 弁護士が解決
所属事務所かめおか法律事務所
所在地大阪府 吹田市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

これまで私は賃料を一度も滞納することなく支払っていました。ところが、オーナーから建物を取り壊して土地を売るので出て行ってくれと一方的に言われました。いずれは違うところで店舗を展開したいと思っていたので出ていく分は構わないのですが、立ち退き料として引っ越し代だけ出すと言われて困っていました。

解決への流れ

オーナーに対して、移転にかかる費用として引っ越し代だけでなく内装工事などの必要経費、営業保証金などを請求しました。こちらの請求金額全額とは言いませんが、満足できる金額をオーナーから提示されたのでそれに応じ、無事に新しい店で開業することができました。

Lawyer Image
亀岡 尚則 弁護士からのコメント

居住用として借りている方はもちろん、特に事業用で借りている方は、それまでに物件に対して多額の費用をかけていることがほとんどです。にもかかわらず、オーナーから簡単に出ていくように言われるケースがあります。賃料の滞納など解除理由がある場合は別ですが、これまで誠実に使用してしてたにもかかわらず一方的に無補償で追い出されるということはほとんど認められないということを知ってください。出ていくとしてもどれくらい立退料を請求できるか一度弁護士にご相談ください。