この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫の浮気が発覚し、別居を開始しましたが、夫が婚姻費用・養育費を全く支払ってくれません。夫は自営業で飲食店を経営しており、「収入が少ないから払えない」などと言い訳をしてきます。夫の確定申告書をみると、所得の欄が200万円くらいしかありません。この場合、婚姻費用・養育費をもらうことはできないのでしょうか。
解決への流れ
自営業者などの申告書上の「所得」は、婚姻費用・養育費を算定する際の資料としては参考にならないケースが多く見受けられます。その理由は、税金を逃れるため、①売上げをごまかす、②事業に必要でない支出を、手当たり次第経費として計上する、などをすることがあるからです。このため、申告書上の「所得」を使用すると、婚姻費用・養育費が本来よりも低すぎる金額となってしまいます。この場合は、生活実態をできるだけ正確に調査し、確定申告で「経費」としているが、実際には単なる生活費である項目を徹底的に洗い出し、本当の「所得」の金額を算定する必要があります。こちらのケースでは、本当の所得が500万円であるという前提で婚姻費用・養育費を算定することに成功しました。
徹底的に収入を隠す相手との交渉は骨の折れるものですが、粘り強い交渉が肝要です。婚姻費用・養育費の交渉でお困りの方、一度ご相談にお越しください。