この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
亡くなった母が自宅の土地建物を私に相続させる旨の内容の自筆の遺言書を書いてくれたのですが、法務局からは遺言書記載の土地建物がどこを指すのか不明確で登記できないといわれました。他の相続人とは仲が悪く、そもそも自宅の土地建物を私が相続することに反対しています。
解決への流れ
弁護士に相談したところ、他の相続人を相手として所有権確認の訴えを提起し、その判決で登記することができました。
70代 男性
亡くなった母が自宅の土地建物を私に相続させる旨の内容の自筆の遺言書を書いてくれたのですが、法務局からは遺言書記載の土地建物がどこを指すのか不明確で登記できないといわれました。他の相続人とは仲が悪く、そもそも自宅の土地建物を私が相続することに反対しています。
弁護士に相談したところ、他の相続人を相手として所有権確認の訴えを提起し、その判決で登記することができました。
自筆証書遺言の記載が不明確で登記できない場合であっても、所有権確認訴訟などを経て登記を行うことが可能な場合がありますので、ぜひご相談ください。また、そもそも公正証書遺言を作成すればそもそもこのようなリスクを大きく減らすことができます。リスクの少ない遺言書作成についてもぜひご相談ください。