この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様(奥様)は,1年ほど前に,離婚届の提出により離婚だけ成立した,と言ってご相談に見えました。対立が激しく,話し合いが物別れに終わり,双方疲れ果てての離婚届の提出であったようです。
解決への流れ
奥様の生活の安定を考えると,相当額の財産分与と年金分割は必須です。そうしたことから,「すでに財産分与なしで合意済み」と主張する元夫に対して財産分与の調停を提起し,年金分割とともに相当額の財産分与を勝ち取りました。
離婚届には,財産分与,養育費,年金分割といった金銭面の条件を記入する欄はありませんから,離婚合意さえ(未成年の子がある場合はこれに加えて親権者の記載)あれば双方署名のもと提出できてしまいます。そのときは「何も求めない」と思ったとしても,婚姻期間中の貢献度は,きちんと金銭で評価されるべきです。離婚後,金銭をめぐる条件についてのご相談も複数お受けしています。ぜひお気軽にご相談ください。