この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご本人は幼い子を抱えた上に体が弱く、十分に働けない状況にありました。それにもかかわらず、別居中の夫から生活費をもらっていませんでした。ご本人が夫にいくら頼んでも払ってくれない状況にありました。
解決への流れ
当職が代理人として婚姻費用を請求する調停を申し立てました(婚姻費用とは妻と子供の生活費のことです。)。夫側も弁護士を立てた上で争ってきました。結局、調停ではまとまらず審判となりましたが、婚姻費用の金額が決まりました。ところが、夫は裁判所で決まったことであるにもかかわらず支払いませんでした。そこで、夫の勤め先の給与の差押え手続きをしました。結果として、未払い分も含めて婚姻費用を取得することができました。
婚姻費用は生活に直結するものです。多くのケースでは調停で決まりますが、中には調停でも支払いを拒否する夫がいます。その場合でも審判やその後の強制執行手続き等を経て支払いを実現することが可能です。ただ、手続的には複雑なのでぜひ一度ご相談頂ければと思います。