この事例の依頼主
女性
相談前の状況
脛骨プラート部の骨折があり、骨癒合が得られた後も歩行時に痛みが残っていました。しかし、自賠責保険の事前認定において、後遺障害がないものとされていました。
解決への流れ
骨折部の癒合状態を精査する目的で、主治医に3DCTの撮影をお願いしました。主治医の先生が大変快く撮影に応じて下さり、3DCT画像で関節面の不正癒合を客観的に証明することができました。結果、自賠責保険において12級の後遺障害が認められ、その後スムーズに12級を前提とした補償を受け取ることができました。
医療的に必要とされる検査や画像と、後遺障害認定を受けるために必要とされる検査や画像が違うことが多くあります。検査すれば症状を証明できる場合でも、検査がない=症状がないとされる例は沢山あります。後遺障害認定については、一度弁護士に相談をすると安心です。