40代 男性
数年前に養育費の調停が成立したが、収入が減少し、生活状態も変化したため、減額請求をしたい。
相手方に対する養育費減額調停の申立を行い、減額する内容の調停が成立した。
収入が減少する等、やむを得ない事情で養育費の減額を請求したい場合は、相手方に申し入れを行い、合意ができない場合は調停をする必要があります。今回は、相手方も、依頼者の事情を考慮し、調停が成立しました。
収入が減少する等、やむを得ない事情で養育費の減額を請求したい場合は、相手方に申し入れを行い、合意ができない場合は調停をする必要があります。今回は、相手方も、依頼者の事情を考慮し、調停が成立しました。