この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
事故のため高次脳機能障害になり、施設に入所して生活することになり、加害者側に対し、被害者が死亡するまでの入所費用の請求をしたところ、加害者側は施設へ入所する必要はない、と主張しました。
解決への流れ
主治医に、被害者は自宅で生活てきる状態ではなく、施設での生活が必要である、との意見書を書いてもらいましたが、加害者側が納得しないため、提訴しました。裁判官に被害者人の状態を見てもらために施設まで行ってもらいました。その結果、裁判官から被害者側の納得できる和解案が提示され、相手方もこれを了解して和解ができました。
裁判は最終的には裁判官が判断するものですから、裁判官に被害者の状態をよくみてもらい正しい判断をしてもらうのが、肝要なことだと痛感しました。