この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者A及びBの父Cは,被相続人D(Cの父)が亡くなるより以前に死亡していました。したがって,相談者A及びBは,被相続人Dの代襲相続人でした。被相続人Dは,生前に遺言を作成していましたが,その遺言書には相談者A及びBが相続する財産について何も記載されていませんでした。
解決への流れ
民法1046条に基づき,内容証明郵便により遺留分減殺請求を行いました。その後,相続財産の評価等について相手方代理人と交渉・調整を行った後,相続財産の16分の1ずつの遺留分(各約4000万円)について価格賠償を得ることができました。
遺留分減殺請求(改正法では遺留分侵害額の請求)については,相続財産の把握及び評価額の調査・分析が必要になることがあり,その場合相手方との交渉・調整が必要になりますので,弁護士に依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか。