犯罪・刑事事件の解決事例
#人事・労務 . #飲食・FC関連

従業員による金銭の横領に対する処分

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

外回りで集金を担当していた従業員が、領収証を改ざんすることで、取引先の売上金を自身の借金の返済などに充てている可能性がある。

解決への流れ

業務上横領罪の該当性について、事実関係や証拠の存在から、刑事告訴の可否、刑事告訴手続の代理を行う。従業員に対しては、横領した金額の返還を求める交渉、訴訟手続の実施。従業員の雇用関係については、慎重な手続を経た上での雇用関係の終了を行った。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

従業員による横領は、気付いたときには従業員に支払い能力がなく、回収が困難となるケースが少なくない。迅速な対応が求められるところである。横領したのだから懲戒解雇されて当然、かというと、裁判上は直ちにはそうではないため、弁護士に相談の上で雇用関係を終了させることが望ましい。そうでないと、解雇が無効になり、横領した従業員に給与を支払わなければならない可能性もでてくる。