犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #成年後見 . #相続登記・名義変更 . #遺産分割 . #相続人調査

依頼者の与り知らぬうちに親の財産が別の兄弟に使い込まれており、損害賠償請求訴訟した事例

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井筒 壱 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人四ツ橋総合法律事務所堺オフィス
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

▶︎亡くなられた方 父親▶︎相続人 長男、長女▶︎相続(遺産) 土地、預貯金、有価証券【ご依頼の背景】数年前に母が亡くなり、さらに父親が亡くなった。亡くなった父は生前、認知症を患っていた。相続人は兄妹2人である。相手方である兄は、成年後見の登記もせず、しかし勝手に父の後見人を名乗っていた。さらに、先に亡くなった母の相続財産や、認知症の父の財産を使い込んでいた。不動産の名義書き換えなどがされ、銀行口座からは多額の現金が出金されていた状態だった。【依頼人の主張】被相続人の財産が生前から使い込まれており、兄に対して損害賠償請求をしたい。父の財産で購入したマンションに兄が住んでいるので、これを特別受益であると主張したい。お金を引き出していたことの説明もなかったし、父の病院の転院も教えてくれず、マンションも当初「自分で買った」と主張するなど、相手方は嘘や隠し事ばかりで信用ならない。誠意がみられないことに強い憤りを感じる。

解決への流れ

訴訟申立(被相続人から相続した2分の1の損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)し、約1400万円を、主張を重ねながら、最終的に解決金1000万円にて和解をした。

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井筒 壱 弁護士からのコメント

医療機関へ照会をかけ、診療録を取り寄せした。それにより、被相続人の晩年の認知症の程度、生活について調査ができた。相手方へ財産の開示請求し、開示された通帳などを精査した。記載されていた国からの還付金、葬儀の際の香典の金額、墓地使用関係、その他使途不明金について、就任した相手代理人へ確認をした。また、相続する不動産について、売却の意思などすり合わせを行った。遺産の範囲について争いがあった。相手方の提出した書面から、判読しづらい部分などがあったため、細かく確認したり、医療機関へ再度照会をかけた。ある動産の使用に関して、相手方が依頼者の同意を得ずに手続きしていたことから、動産を管理する事務局へ当時の申請手続の開示請求したところ、同意欄に依頼者のものではない筆跡のサインがされており、私文書偽造を確認した。依頼者は相手方に対して誠意ある対応を望んでいたが、示談できず、訴訟となった。