この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
顧客企業は、ある従業員の勤務態度に不満があり、指導したが改善の様子もなかったことから、有期雇用期間中であったが、話し合いの場を設けた上で、解雇する旨述べた。従業員の代理人に就任した弁護士から、解雇は無効であり、直ちに職場復帰させるよう求める通知書が届いた。
解決への流れ
顧客企業の代理人に就任し、職場復帰させるつもりがないことを速やかに回答した。従業員から労働審判が申し立てられた。第1回期日において、3か月分の給与を支払う内容で和解が成立した。
勤務態度不良を理由とする解雇が有効とされる場合は多くない。本件でも、改善指導が複数なされたと主張するものの、それを示す資料が乏しく、業務上の支障があった事実も認められなかったことから、見通しのよくない事案であった。そのため、迅速に労働審判手続の利用を促した上で、一定程度の金銭は支払うことを納得してもらった上で早期に解決できた。そうでないと、職場に来ていない従業員にいつまでも給与を支払わなければならない結果となるところであった。