犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料 . #離婚回避

女性から、妊娠したとして金銭を請求を受け、支払いをせずに終息

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塩飽 紘章 弁護士が解決
所属事務所彩結法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

肉体関係を持った女性から、妊娠した、中絶費用と慰謝料を支払ってもらえなければこのまま生んで育てるとして、金銭を要求されていた。

解決への流れ

まずは妊娠しているのか、自身の子どもなのかどうかの確認が取れなければ支払いはできないとし、弁護士から連絡。その後一切の請求がやんだ。

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塩飽 紘章 弁護士からのコメント

妊娠したと偽って金銭的な請求がされるケースは存在します。もちろん、実際に自身の子どもであった場合には、相応の対応をする必要がありますが、焦って相手の請求に応じてしまうと、本来支払う必要のない金銭の支払いをすることになってしまう可能性もあります。疑問に思うことがあればまずは事実確認をするということをとどめておく必要があります。