犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

(自転車事故) 567万円増額した事例

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小川 政希 弁護士が解決
所属事務所STREAM法律事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

被害者(兵庫県内の主婦)は,自転車で移動中,車に衝突されました。治療後,保険会社から示談案の提示がありました。なお,被害者の事故は,「自転車」事故であるため,「自動車」賠償責任保険の等級認定を受けておられませんでした。被害者は,保険会社の提示する案(神経症状の12級13号相当を前提とする示談案・逸失利益なし)にサインをしようかと思いましたが,適正かどうかを念のために確認するため,来所されました。

解決への流れ

①被害者の治療後の症状をお聞きしたところ,神経症状のほか,下肢機能障害(12級7号),醜状障害(12級14号)に相当する可能性も十分にありました。そのため,上記症状を裏付ける追加の診断書を取得して頂きました。② 示談交渉後遺障害等級につき,追加の医証をもとに交渉しました。逸失利益につき,主婦の場合も当然に発生すること(最高裁昭和49年7月19日判決)を前提に交渉しました。結果として,裁判をすることなく,相談後3ヶ月で当初の示談案の約3.4倍の賠償金を得られました。もし被害者が「大手保険会社からの示談案だから間違いがないだろう」とサインをしてしまっていたら,567万円分の賠償金を受け取れなくなってしまうところでした。

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小川 政希 弁護士からのコメント

○ 自転車事故の特殊性自転車事故の場合,自賠責の後遺障害等級認定が使えません。そのため,被害者側が自らの症状が何級「相当」かどうかを,弁護士が自ら主張・立証していく必要があります。但し,後遺障害の種類は130種類以上もあります。医師は治療についての知識はありますが,治療しきれなかったことを表す後遺障害診断書の作成や検査についての法的知識はありません。どの後遺障害を受けられる可能性があるか,そのために必要な検査は何かについて知識のある弁護士に相談することが重要です。