犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #生活費を入れない

◆別居・生活費の確保◆夫が出て行った。生活費の確保だけはして、離婚するかはゆっくり決めることにした◆

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生井澤 葵 弁護士が解決
所属事務所菅沼法律事務所
所在地埼玉県 越谷市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

浮気をとがめたところ、夫が自宅を出て行ってしまいました。夫からそれまで預かっていた給与口座(生活費としていた)の通帳やカードを返せと言われるし、生活費をどうすればいいか、今後どうすればいいのか、全く分からず、困り果てていました。急に父親がいなくなってしまい、子供たちもかわいそうでした。

解決への流れ

離婚するか、しないかをすぐに決める必要はないと、先生にアドバイスをもらいました。離婚するつもりでないと、弁護士の先生は頼めないと思っていたので、悩んでいる状態でもいいんだ!と分かってホッとしました。一方で、別居中の生活費(婚姻費用と正確には言うそうです)はしっかり確保して、経済的な面を安定させることは大切だと言われました。

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生井澤 葵 弁護士からのコメント

お子さんのご年齢もあり、すぐに離婚をするかどうかは悩んでおられることが良くわかりました。大切なことですので、すぐに離婚をするかどうか決める必要はないですよと、アドバイスをさせていただきました。一方で、毎日を生きていくための生活費が止まっては、ゆっくり考えることも難しくなります。そこで、「婚姻費用分担請求調停」・・・つまり、当面の別居中の生活費をもらう調停をすることで、生活費が毎月一定額もらえるようにフォローしました。