この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼者は長年ギャンブルがやめられず、多額の借り入れやおまとめローンを繰り返した結果、相談時点で1000万円を超える負債を抱えていました。当初、自己破産も検討しましたが、借入原因の大部分がギャンブルであったため、免責が不許可となる可能性が大きいことがネックになりました。
解決への流れ
依頼者は仕事は長年真面目にこなしており、収入(給与、賞与)が安定していることから、自己破産ではなく、個人再生手続により負債を圧縮し、計画弁済を目指す方針で臨みました。また、依頼者がギャンブルをやめるために、心療内科で診察を受けてもらったり、ご家族に家計管理を協力してもらい、月々の家計表をきちんと作成するよう依頼して、生活の立て直しを図りました。その結果、負債総額を5分の1に圧縮し、3年間の計画弁済を行う再生計画案が裁判所に認められ、無事に確定に至りました。
多額の借金の原因がギャンブルによる場合、たとえ自己破産の申し立てをしても、裁判所は免責を許可しないことがあります。免責不許可になると借金は消えないため、自己破産をするメリットはありません。このような場合でも、本人の収入が安定しており、負債をカットすれば計画弁済が可能であれば、個人再生手続を申し立てることで、負債を整理することができます。個人再生手続は自宅を残すために利用されることが多いですが、このように自己破産手続きでは免責が不許可となるケースでも利用価値がありますので、あきらめずに弁護士にご相談ください。