犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #遺産分割 . #相続登記・名義変更 . #財産目録・調査

遺産の大半が不動産であり、現預金が殆ど存在しない場合の遺産分割

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栗田 泰吉 弁護士が解決
所属事務所まどか法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

親が亡くなったため、子の3名が相続人となり、親の遺産を分割することとなりました。遺産の大半が不動産である一方、現預金が殆ど存在しないため、遺産を相続人3名でどのように分割したら良いかが問題となりました。遺産の不動産の中には、賃借物件や抵当権が設定された物件、被相続人が居住していた物件や、相続人の1人が居住する物件があり、相続人全員が承諾できる遺産分割案を考える必要がありました。

解決への流れ

すべての不動産の時価額やローン残額等を把握して遺産の総額を把握し、すべての相続人の遺産分割への意向を聴取した上で、遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停では、1人の相続人が不動産の一部を取得する代わりにその他の不動産を売却して売却代金を他の相続人に取得するかたちでの遺産分割を提案したところ、すべての相続人の承諾を得ることができ、遺産分割調停が成立しました。その後、遺産分割調停にしたがって不動産の売却を行い、その売却代金を他の相続人に支払うことで解決することができました。

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栗田 泰吉 弁護士からのコメント

遺産分割は、多数の財産と権利関係、多数の当事者が関わり、相続人の間で感情的対立が存在する場合もあるため、相続人同士の話し合いで解決困難な場合が多くあります。事例のように遺産として現預金が殆ど存在せず、大半が不動産の場合、一層解決が困難ですが、遺産分割に精通した弁護士に依頼することで事例のように困難な遺産分割も解決することができます。事例では、賃借物件や担保物件等の処理が同時に問題になりましたが、これらの不動産であっても適切に処理する必要があります。様々な不動産について適切に対処するためには不動産事件の処理に精通した弁護士に依頼することで、遺産分割により得られる利益を大きくすることができます。遺産分割事件では、相続税の申告や相続登記の手続き、不動産の任意売却の手続きで、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産業者等の他業者と協力が必要となるため、これらの業者と連携ができる遺産分割の経験豊富な弁護士に依頼することでより円滑に手続きを進めることができます。