犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

名ばかり管理職の方の未払残業代請求で早期に解決金を獲得!

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松尾 裕介 弁護士が解決
所属事務所南立川法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者様は店長の職にありましたが、管理職に該当するとして残業代を一切支給されていませんでした。また、残業代請求は過去2年分に遡って可能ですが、約1年分しかタイムカードの記録がないという問題もありました。

解決への流れ

ご相談をお受けした2日後、残業代計算を速やかに行って、会社側に内容証明郵便で残業代請求を行いました。勤務実態から、残業代を支給しなくてよい管理職に当たらないことは明らかであることを主張しました。また、タイムカードがない期間については、勤務実態は変わらなかったと主張して、タイムカードがある期間の残業代から推定計算を行って請求しました。会社側にも弁護士がついて交渉にあたりましたが、会社側も早期に解決金を支払って終わりにしたいという意向だったので、労働審判を申し立てることもなく、ご相談をお受けしてから1か月強で、約310万円の請求に対して約200万円という、労働審判を申し立てる前の交渉段階としては好水準の解決金を得ることができました。

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松尾 裕介 弁護士からのコメント

中小企業では、残業代を適正に払っている企業は多くありません。特に、店長や課長など、実態としては働く時間や場所に裁量性がなく、決して十分な高待遇を得ているわけではないため、残業代を払わなくてもいい管理職(正確には、「管理監督者」(労働基準法第41条第2号))に該当しないことが明らかな労働者についても、管理職に該当するとして残業代を払わないケースが散見されます。本件でも、私の指摘の結果、相手側弁護士も明らかに管理監督者にはあたらないと考え、会社を説得してくれたために、高い水準での早期解決に至ったものと思われます。また、本件のように、労働時間の証拠が一部しかない場合でもあきらめる必要はありません。労働審判に至った場合でも、解決水準は証拠が揃っている場合よりも低くはなると思われますが、一定の水準の残業代を得ることができるのが一般的だと思います。残業代請求は労働者の当然の権利です。泣き寝入りせずにご相談ください。