この事例の依頼主
女性
相談前の状況
いわゆる性格の不一致で、妻が夫と一緒に生活することに耐え切れなくなり、家を出たという事案で、離婚を望む妻からのご相談でした。夫は、自分には全く非がなく、離婚には応じないとの一点張りでした。
解決への流れ
夫に不貞行為や暴力行為があったわけではなく、別居期間も短かったため、離婚裁判には不向きな事案であることをご説明し、離婚調停での解決を目指しました。離婚調停の中で丁寧な話し合いを重ね、無事に離婚することができ、適切な財産分与も得ることができました。
共同生活に耐え切れず、家を出るに至った場合、夫と直接話し合いをすることは避けたい、もしくは、話し合ったところで解決に至らない場合が多く見受けられます。本件も、直接のお話し合いは避けたいという状態でしたので、代理人として弁護士が入り、お話し合いを進めていきました。法的な離婚事由がなく、離婚裁判が向かない場合でも、離婚を諦める必要はありません。