この事例の依頼主
女性
相談前の状況
私の父は、最近亡くなりましたが、父には財産がない一方で督促状などで多額の借金を抱えていることが判明しました。父の第1次の相続人は、母と私を含む子どもら3名でした。ただ、私たちが相続放棄をすると、第3次の相続人(候補者)が数十人いることが判明しました。私は、第1次の相続人の私たちだけではなく、親族にあたる第3次の相続人の方々にも父の借金による迷惑を掛けたくないと考えております。そこで、先生に全員の相続放棄をお願いできますでしょうか。
解決への流れ
第1次の相続人全員が放棄をすれば、第2次の相続人の方々に、第2次の相続人全員が放棄をすれば、第3次の相続人の方々に、それぞれ相続権(相続を受ける地位)が移行します。今回のご相談では、父親(被相続人)に多額の借金があったとのことですから、各相続人は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続をしなければなりません(原則)。また、第3次の相続人の方々についても、第1次及び第2次の相続人がおらず(相続放棄した事情などを認識し)、自らが(第3次の)相続人となったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続をしなければなりません(原則)。そこで、弊所では、第3次までの相続人を確定するため、速やかに各戸籍謄本を入手して相続人を特定、県外在住の方々も居ましたが、順次、相続放棄手続を代理で行い、無事、相続放棄の手続を完了することができました。
相続人が多数であっても、弊所では、熟練したスタッフによる戸籍謄本等の収集事務作業と、弁護士による相続放棄申述申立てにより、速やかに対応することが可能です。