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【商標に関するトラブル】他社による商標の使用停止、廃棄処分の請求の申立て、商標登録異議申立てについて円満に解決

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松尾 裕介 弁護士が解決
所属事務所AZ MORE国際法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

化粧品メーカーから、新製品の販売を開始したところ、他社から内容証明郵便により商標の使用停止、廃棄処分の請求を受け、合わせて、商標登録異議申立てを受けたということで、ご相談をいただきました。

解決への流れ

当職は、相手方の登録商標と申請済みのロゴ(商標)に関して商標権侵害の有無を詳細に検討し、相手方代理人と誤認混同が生じるか、商標権侵害が生じるかについて複数回に渡り交渉を行いました。最終的に、新しいロゴを作成、登録することとし、ビジネスが問題なく移行できるように円満に交渉をまとめました。

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松尾 裕介 弁護士からのコメント

商品のロゴや名称は、商標登録されていれば商標法によって保護されることになります。他社の登録済みの商標を許可なく使用した場合には、商標権侵害として、差止めや損害賠償請求の対象になります。商標権侵害が生じない場合には、そのままロゴを使用することができますし、仮に商標権侵害が生じると思われる場合であっても、相手方との交渉により円満に解決できることもあります。このように、商標権侵害の有無については専門的な判断が必要になりますので、自分で判断するのではなく、弁護士にご相談ください。