この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
海外通信事業社から、日本子会社の報酬体系を改革し、幹部の報酬体系を日本式の固定給から完全インセンティブ給に変更したいとのご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
日本の終身雇用形態を改革し、成果報酬重視のインセンティブ給に変更する場合には、場合により、労働条件の不利益変更に当たり、当然には認められず、一定の合理性と諸手続きが必要になることを説明したうえで、将来的に法的に問題が生じない形で給料形態を変更することを決定されました。
労働条件の不利益変更を行うためには、労働協約の締結、就業規則の変更、労働者からの個別の同意の取得など、要件が必要であり、会社全体の給料体系の変更する場合には、一定の合理性を必要であり、詳細な検討を要します。このような問題がある場合には、弁護士にご相談ください。