この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
1 独り身の被相続人が亡くなる2 被相続人は遺言書は作成しておらず、相続人で遺産分割協議を行うこととなる3 被相続人がかなり高齢であったこともあり、相続人である被相続人の兄弟は殆どが亡くなっており、その兄弟の子らが相続人となっていた4 子らの人数は膨大で、とても個人で遺産分割手続は実施できないと考え、弁護士に依頼することとした
解決への流れ
1 電話にて概要を伺い、ご来所いただいて法律相談を実施することとなる2 弁護方針、手続、費用等をご説明のうえ、ご納得をいただき、委任契約を締結する3 まずは、各相続人の所在調査を行うべく、戸籍の収集と住所の特定作業を行う4 住所特定後、遺産分割手続を実施したいという旨及び今後は相談者ではなく弁護士まで連絡を頂きたい旨を記載した受任通知を各相続人に発送する5 金融機関や自治体に照会し、財産調査を行う6 遺産の全貌が分かったため、遺産分割協議書案を起案し、ご決裁を頂いた上で、各相続人に案内をする7 その際、遺産分割に関心のない方は、相続分の譲渡を受け入れる旨を記載し、相続分の譲渡を決めた方には判子代をお支払いする旨を案内する8 複数名、相続分の譲渡がなされ、残りの相続人の遺産分割協議を行うこととなる9 残りの相続人と遺産分割協議書案の調整を行い、分割協議が成立する10 完成した分割協議書を一冊にまとめ、各相続人に郵送し、事件終結となる
極めて多人数の相続人が存在する場合、ご本人で遺産分割協議を行うことは困難を極めます。このようなケースの場合は、一人でどうにかしようとしていると、複数の相続人のうち、またある方がお亡くなりになり、いつまで経っても手続が終わらないこととなりかねません。事態が悪化する前に、まずはお気軽にご相談ください。