この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
相談者様は、大型商業施設の駐車場で走行していたところ、突然右方から車両が飛び出してきた事から衝突する事故に遭いました。車両は大破し、相談者様も怪我を負ったものの幸いにも軽傷であった事から、賠償額を決める交渉を保険会社が行っていました。しかし、相手方から、当方の過失割合が重い事を前提とした示談でなければ飲めないという回答が来たために、当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
駐車場内の事故であると共に、相談者様として考えられる明確な落ち度がないにも関わらず、一方的に責任があるかのように言われた示談に納得できず、適正な過失割合によって示談を成立させたいという強い要望を受けて、ご依頼を受けました。ご依頼を頂き、すぐに相手方保険会社と交渉を開始したものの、相手方としては過失割合が7:3でなければ示談できないと強行に主張を受けた事から、このまま交渉を続けても無意味であると判断し、訴訟を提起することにしました。訴訟を提起した後は、裁判所に対して当方に落ち度がないこと、及び左方優先の原則から考えればむしろ相手方に重い過失が存在する事を丁寧に主張・立証を行いました。その結果、最終的には裁判官が当方に有利な過失割合に基づいた和解案を提示してきた事から、これを受け、無事に解決する事ができました。
保険会社によっては、交通事故の過失割合を変動させる事に強く抵抗する事が多く存在します。過失割合が事故の客観的な状況で決まる部分は多いのですが、その反面過失割合の差によって賠償金にも大きな変動を生じさせる以上、不当な対応に対しては訴訟も含めた毅然とした態度で挑むことも重要です。本件では、本来は示談交渉によって解決する方が早く終わることが多いのですが、相手も譲らない場合には、見切りをつけて訴訟に移行するという判断を行う事ができたのが良かったです。最終的な賠償案にもご納得を頂けた事から、保険会社との過失割合にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へお電話下さい。