この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者である同居親に対して、別居親から面会交流の申立てがあり、既に長期間争っていましたが、家裁調査官の報告書が面会に肯定的な意見であったことなどから、直接面会の面会交流が認められてしまいそうであるため、これを阻止したいと思い直接の面会交流を争ってくれる弁護士を探していた。
解決への流れ
事情を伺うと、別居親にDVともとれる行動があったことや、子どもが幼く影響を受けやすいこと等が分かったため、日記やDVに関する参考書籍を提出し、安心して面会交流に送り出せる環境が整うまで直接の面会交流はすべきでないと主張しました。その後、裁判所の勧めもあり試行面会を行おうとしたところ、子が拒否したため、再度家裁調査官の調査を要望しました。家裁調査官の調査結果も、以前の調査結果とは異なり、現時点での直接の面会は難しいとの意見があったため、別居親も理解してくれて当面はお手紙などの間接交流だけにする内容で合意が成立しました。
一般的には、直接面会の面会交流をすべきとされていますが、粘り強く一般論で片付ける事案ではないと主張しました。調停では、一般論を強引に推し進められてしまうこともありますが、ご相談者様が子どものために最後まで頑張り、最終的には家裁調査官の意見が決め手となった事案です。