この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は、遺産分割協議の際、姉から1000万円の特別受益があるはずだと主張され、こちらが否定しても平行線のまま、協議が進まないため、やむなくご相談に来られました。
解決への流れ
詳しく事情を聴くと、相手方(姉)の主張の根拠は、現金を手渡しているのを見た、というもののみであることが分かり、この点については、客観的な証拠もないまま主張をしているようでした。そのため、こちらが積極的に調停を主導し、生前贈与はなかったことが前提に話が進みました。逆に、弁護士において、被相続人の預金口座の取引履歴を確認すると、相手方に対する多額の仕送りが多数回あったことが判明し、この点について特別受益の主張を行い、逆に、相手方の特別受益を前提とした調停を成立させることができました。また、この遺産分割協議においては、特別受益以外に、不動産についても、姉弟間において、評価額に争いがありましたが、固定資産評価額や不動産業者の見積もりなどを基に、依頼者の主張通りの評価額が認められました。
今回のケースは、特別受益の有無、不動産の評価額という、多くの遺産分割において問題となる点が争われた事例であり、典型的な事例でした。このような事案においても、早期に弁護士に依頼することにより、結果として、有利な解決を得ることができる場合があります。一人で悩まず、まずは、お気軽にご相談ください。