犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

会社側の「管理監督者」の主張を排斥し残業代請求が認められた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は、課長職であったが、早朝・深夜、土日祝も働いていた。しかし、会社側は「管理監督者」に該当するため残業代は発生しないと主張しており、相談者は残業代をもらうことができていなかった。

解決への流れ

労働審判において、管理監督者該当性を争った結果、管理監督者には該当しないとの心証を得て、残業代の請求が認められた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

労働基準法第41条2号は、管理監督者に該当する者に対しては残業代を支払う必要がないと規定しています。「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ る者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活 動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の 勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者を指すと解釈されています。就業規則に「課長職以上は管理監督者とし、残業代は発生しない」と定められていることがありますが、管理監督者該当性は、様々な要素を総合的に考慮して決定され、かつ、裁判実務上、管理監督者該当性は非常に厳しく判断されていますので、上記のような就業規則の定めがあったとしても、管理監督者に該当せず、残業代を請求できるケースは多いです。