この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者の父親が亡くなり、遺産分割を行おうとしたところ、相談者の兄より、被相続人の生活費などとして利用していた額のうち、300万円については使途不明金であり、返還すべきであるという主張があった。
解決への流れ
相手方に対し、被相続人の生前の生活状況の説明や、使用した金額に関する領収書等の証跡を提示することにより、使途不明金ではないと認めさせることができた。
50代 女性
相談者の父親が亡くなり、遺産分割を行おうとしたところ、相談者の兄より、被相続人の生活費などとして利用していた額のうち、300万円については使途不明金であり、返還すべきであるという主張があった。
相手方に対し、被相続人の生前の生活状況の説明や、使用した金額に関する領収書等の証跡を提示することにより、使途不明金ではないと認めさせることができた。
相続財産に関して、使途不明金であるという主張がされた場合には、その支出の合理性・正当性を説明できるかがポイントとなります。何に利用したかが一目でわかる領収書については有力な証拠となりますが、そのような証拠がない場合であっても、具体的な事情を詳細に説明することにより、相手に納得してもらえることもあります。特に、相続の場面では、相手が感情的になってしまっている場合もありますので、当事者の交渉だけではうまくいかない場合には、弁護士を通じて説明することも検討してみるとよいでしょう。