犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

被相続人から生活費の支援を受けていた費用について、特別受益であることが認められた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者の父が亡くなり、遺産分割協議が行われた。相談者の兄は、生前父から多額の生活費の支援を受けていた。

解決への流れ

遺産分割協議において、生活費の支援の額が扶養の範囲を超える多額のものであることを主張し、特別受益にあたることを前提とした遺産分割協議の合意がされた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

一部の相続人だけが受けた利益のことを特別受益といいます。特別受益を受けている相続人がいる場合、遺産分割においてその額を考慮しないと、公平な遺産分割ができないため、遺産分割の際には特別受益があるかを確認することが必要です。特に生活費の支援の場面では、扶養の範囲内の贈与は特別受益に該当しないとされてしまうため、その超えた多額の支援であることを客観的かつ明確に主張する必要があります。