この事例の依頼主
男性
悪質な傷害事件を起こして逮捕されその後勾留されて家族から弁護士泉義孝に弁護依頼がありました。しかし、弁護士泉義孝は悪質な傷害事件ということで準抗告による釈放は厳しいと考えました。
準抗告とは、逮捕後の10日間の身体拘束である勾留決定の取り消しを求める裁判を言います。準抗告が認められ勾留取り消しとなるためには、勾留決定を覆すに足りる相応の理由が必要であり、ハードルが高いものです。民事で言えば1審敗訴で2審逆転勝訴のようなものです。準抗告では、疑われている犯罪(被疑事実)が重いものではなく、定職や家族があり被疑者が逃亡する可能性がないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張します。本件では、裁判所が勾留決定を下していること、ご家族の話では相当悪質な傷害事件だったことから、勾留決定を準抗告で取消すことは無理と思いました。一方で、釈放されないと困る深刻な事情(守秘義務で詳細は語れません)もあり、かなり遠方の警察署に被疑者が留置されていたため、できる限りのことはしようと弁護士泉義孝は考えて、ご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成し、弁護人選任届は被疑者が遠方の警察署に勾留されているため、被疑者本人ではなくご家族に弁護人選任届を作成してもらなどして(弁護人選任届は本人でなくともか家族も提出できます)、裁判所に準抗告書を提出し、その後、弁護士泉義孝は被疑者の勾留先の警察署に向かいました。本人と接見して、準抗告は認容されないとの前提に立って、詳細な事実関係の聴取、今後の手続きの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え警察署から最寄り駅に向かう途中で裁判所書記官から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。その後は当所弁護士が示談を取り付け不起訴となりました。弁護士泉義孝は、過去に4週間連続で4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者釈放の実績を有しています。。今回は悪質な傷害事件について述べます。準抗告とは、逮捕後の10日間の身体拘束である勾留決定の取り消しを求める裁判を言います。準抗告が認められ勾留取り消しとなるためには、勾留決定を覆すに足りる相応の理由が必要であり、ハードルが高いものです。民事で言えば1審敗訴で2審逆転勝訴のようなものです。準抗告では、疑われている犯罪(被疑事実)が重いものではなく、定職や家族があり被疑者が逃亡する可能性がないこと、証拠隠滅の可能性がないこと、前科前歴がないこと、余罪がないことなどから、勾留の必要性や相当性がないことを主張します。本件では、裁判所が勾留決定を下していること、ご家族の話では相当悪質な傷害事件だったことから、勾留決定を準抗告で取消すことは無理と思いました。一方で、釈放されないと困る深刻な事情(守秘義務で詳細は語れません)もあり、かなり遠方の警察署に被疑者が留置されていたため、できる限りのことはしようと弁護士泉義孝は考えて、ご家族の話だけで準抗告書など必要書類を作成し、弁護人選任届は被疑者が遠方の警察署に勾留されているため、被疑者本人ではなくご家族に弁護人選任届を作成してもらなどして(弁護人選任届は本人でなくともか家族も提出できます)、裁判所に準抗告書を提出し、その後、弁護士泉義孝は被疑者の勾留先の警察署に向かいました。本人と接見して、準抗告は認容されないとの前提に立って、詳細な事実関係の聴取、今後の手続きの説明、取り調べの留意点に関するアドバイスなどを行いました。そして、接見を終え警察署から最寄り駅に向かう途中で裁判所書記官から連絡があり、準抗告認容・勾留決定取消・釈放の連絡が入りました。その後は当所弁護士が示談を取り付け不起訴となりました。
わずかな可能性でも最後まで諦めずに徹底的に取り組み、最後まで頑張り抜くことの必要性を痛感した事件でした。家族が逮捕勾留されお困りの方は是非とも弁護士泉義孝にご相談、ご依頼ください。