この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
妻(相手方)の不貞が発覚し、相談者(夫)が自宅を出て別居を開始した。夫は妻に自宅を明け渡してもらった上で、自宅に戻りたいという意向であったが、妻は自宅の明渡しを拒否した。
解決への流れ
相手方は自宅は夫婦の共有財産であるため、居住権(占有権限)があると主張したが、不貞行為により婚姻関係を破綻させたのは相手方であり、そのような相手方が居住権を主張することは信義則違反・権利濫用に当たるとして、自宅不動産の明渡請求が認められた。
原則として、婚姻期間中に購入した自宅不動産については、名義の如何を問わず、夫婦の共有財産として配偶者が単独で占有する権限を有するため、もう一方の配偶者による明渡請求は認められません。ただし、例外的に、婚姻関係破綻の主たる原因を作った配偶者(例えば、不貞行為や身体的DVを行った配偶者)は、占有権限を主張することが許されずに明渡請求が認められることがあります。