犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

既婚者の認識がなかったことを理由に不貞の慰謝料請求を退けた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

飲み会で知り合った男性と交際し性交渉を行ったところ,後日,相手方(男性の妻)から不貞の慰謝料請求をされた。相談者は男性からバツ1と聞いていた。

解決への流れ

男性とのLINEのやりとりを精査し,相談者は男性が独身であると信じていたこと,男性が別宅を用意するなどして既婚者であることを積極的かつ巧妙に隠匿していたことなどを立証し,相談者に既婚者の認識がなかったこと及び既婚者と認識し得なかったことが認められ,慰謝料請求は棄却となった。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

性交渉を行った相手方が既婚者であると認識しておらず,かつ,認識できなかったことに過失がない場合には,不法行為の要件である故意・過失が認められず,不貞行為を理由とする慰謝料請求は認められません。既婚者と認識していた又は認識できなかったことに過失が認められる典型例としては,①交際期間が長期,②職場が同じ,③会っていた回数・頻度が多い,④自宅に行ったことがない・土日祝に会うことを拒否される・夜連絡が取れなくなるなどが挙げられます。一方で,既婚者と認識しておらず,かつ,認識できなかったことに過失が認められないケースとしては,①マッチングアプリや出会い系等で出会った相手で会った回数が少ない,②既婚者と認識していなかったことが分かるLINEのやりとりが残っている(例えば,既婚者と発覚した後に「今までずっと騙してたのね,最低」というLINEが残っているなど),③関係を持った相手方が積極的かつ巧妙に独身であると偽っていた(例えば,別宅を用意しそこを自宅と紹介していたり,偽造した離婚協議書を見せるなど)などが挙げられます。既婚者の認識・過失の有無は,慰謝料請求が認められるか否かという結論に直接影響を与える重要な争点のため,既婚者の認識・過失が争点となる場合には,弁護士に相談・依頼することをお勧めします。