犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労働条件・人事異動

【打切補償・解雇有効】労基法第81条の打切補償をしたうえで解雇した場合には、特段の事情がない限り、当該解雇は合理的理由があり社会通念上も相当であるとされた事例

Lawyer Image
石黒 保雄 弁護士が解決
所属事務所丸の内中央法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者である企業Aは、業務上の疾病を理由に3年に亘って休業を続けている従業員Bの処遇に悩んでいました。従業員Bは、外部の労働組合に加入し、任意に退職することを拒絶していました。

解決への流れ

企業Aは、就業規則に基づき、打切補償を行ったうえで従業員Bを解雇しました。従業員Bは、かかる解雇が無効であると主張し、裁判所に提訴しましたが、裁判所は、労基法第81条の打切補償をしたうえで解雇した場合には、特段の事情がない限り、当該解雇は合理的理由があり社会通念上も相当であると判断し、企業Aによる解雇は有効であると判断しました(東京高裁平成22年9月16日判決・判例タイムスNo.1347号153頁以下)。

Lawyer Image
石黒 保雄 弁護士からのコメント

本件は、従業員が業務上の疾病により長期間療養しているにもかかわらず復職の見込みが立たない場合、かかる従業員をどのように処遇するかという問題について、1つの解決策を示したものといえます。本件のようなケースに限らず、従業員の処遇にお困りの際は、お気軽にご相談ください。