犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

保険会社から賠償額を提案された後にご依頼されたことで賠償額を増額できた事案

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藤井 宏治 弁護士が解決
所属事務所桜川法律事務所
所在地茨城県 桜川市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

ご依頼者は交通事故に遭われた後に保険会社とのやりとりをご自身で続けました。ご依頼者が症状の改善のために仕事との都合をなんとかつけて病院での治療を継続したこともあり、4か月程度で事故による症状は無くなりました。しばらく経ってから、保険会社から損害賠償の金額が書かれた計算書と免責証書(合意書)が突然ご依頼者のもとに送られてきました。ご依頼者は保険会社の対応に不信感を感じ、当職のもとにご相談に来られました。

解決への流れ

当職が保険会社から送られてきた賠償金の内訳を記載した計算書を確認したところ、特に通院慰謝料については最低限の金額である自賠責保険の基準で計算した金額でした。そのため、当職が裁判基準(赤本による基準)で計算をした結果、保険会社が計算した金額よりも総額では数十万円も高く請求できることが明らかになりました。そのため、当職がご依頼を受けた後、保険会社と交渉したところ、治療の頻度が少ないことなども主張されたものの、最終的には保険会社がご依頼者に当初提案していた金額よりも20万円以上も高い金額で解決することができました。交渉を開始してから、保険会社との示談ができるまでの期間は約1か月程度と短期間での解決でした。

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藤井 宏治 弁護士からのコメント

一般的に交通事故における慰謝料の金額には3種類あると言われており、それらは①自賠責保険の基準、②任意保険会社の基準、③裁判基準(赤本による基準)です。保険会社が交通事故の被害に遭われた被害者の方に提案する示談金は、①自賠責保険の基準であることが多く、私たち弁護士が慰謝料の基準として請求する③裁判基準(赤本による基準)よりも低額です。個々の事案の事情に左右されることもありますが、弁護士にご依頼いただくことで最終的には①自賠責保険の基準に基づく金額よりも高い金額で示談できることのほうが多いと感じております。交通事故後に回復しない後遺障害が無いことが何よりも一番ですが、症状が残らなかった場合でも、賠償額を増額できる可能性はあります。保険会社から賠償額の提案があった場合には、一度弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。