犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

主婦の方が実際のパート収入の減収よりも多い50万円以上の休業損害の支払いを受けられた事案

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藤井 宏治 弁護士が解決
所属事務所桜川法律事務所
所在地茨城県 桜川市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご依頼者は交通事故に遭われる前にパートとして週3日、一日あたり5時間程度働いていました。ご依頼者はパートとして働いていただけでなく、同居する夫や子どものために家事全般を行っていました。ご依頼者は交通事故にあったことにより、事故当初は仕事を欠勤しただけでなく、これまで行っていた家事も夫に代わりに行ってもらうような状態でした。ご依頼者は事故が原因で欠勤してしまったことで少なくなった給料について支払いを受けたいと思われ、当職にご相談に来ました。

解決への流れ

ご依頼者から年収や家族構成、事故前後における家事の負担の状況などを確認させていただいたところ、ご依頼者のケースでは、パート労働での実際の減収額よりも主婦休損(日額約1万円)として賠償額を算定するほうがご依頼者にメリットがあると考えました。そのため、ご依頼いただいた後、当職が主婦休損を前提に相手方保険会社と交渉をしたところ、休業損害については主婦休損を前提とした示談が成立しました。パート労働での実際の減収額と比較すると、50万円以上も高い金額での解決となりました。

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藤井 宏治 弁護士からのコメント

ご家族のために家事をしながら働いている主婦の方は、実際の年収が女性の平均賃金である約380万円を下回る場合には、実際の労働の減収分としての休業損害ではなく、女性の平均賃金を前提に主婦休損として休業損害を請求できるということが交通事故の賠償実務では一般的です。その場合には日額約1万円(年収約380万円)を前提に主婦休損を算出することになります。他方でパートなどで働くことなく、専業主婦をしている方の場合には主婦休損(日額約1万円)で計算することに争いはありません。働きながら家事もされているような方の場合には、主婦休損のほうが実際の労働の休業損害よりも高額となるケースが多いと思われます。また、保険会社が専業主婦の方に提案する休業損害の日額は、我々弁護士が計算の前提とする日額約1万円よりも低額であることが多く、ご依頼されたことで賠償額が増額する可能性があります。仕事をされている主婦の方や専業主婦の方は保険会社からの賠償額が増額する可能性があります。弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。