この事例の依頼主
男性
相談前の状況
約7年前に死亡した妻の遺産(預金)について、夫の依頼を受け、生死及び住所不明な者を含む妻の兄弟ら合計12人の相続人に分割した事案。
解決への流れ
相続人全員の戸籍を取得し、預金口座を解約した後、法定相続分に従って、夫である依頼者に4分の3を、残る4分の1を他の相続人に分配した。被相続人の夫及び兄弟が相続人となる事案であったが、相続人の生存、住所等が不明であったため、相続人すべての戸籍謄本等を取り寄せ、連絡先を調査した。遺産は預金のみであったため、口座解約し、法定相続分にしたがって各相続人へ分配しました。
被相続人が死亡して数年経過している場合や相続人が疎遠で連絡を取りづらくなっている場合、さらには相続人が多数存在する場合には戸籍や委任状の取得など遺産分割手続が煩雑であるが、弁護士であれば戸籍の調査もスムーズに行うことができ、早期に遺産分割ができるので、ぜひご依頼ただきたいと思います。