この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
依頼者は、職場の同僚にパワーハラスメントを行なったとして、解雇処分を受けました。しかし、処分に納得できないため、弁護士法人プロテクトスタンスに相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士は、解雇処分について「いつ、誰に対するどの発言がパワハラに該当するのかが不明確」「解雇処分の前に戒告や減給などの処分をしていない」などとして、解雇権の濫用に当たると主張しました。職場側は主張を認めず、話し合いが平行線を辿ったため、労働審判を起こして争うことになりました。労働審判において、解雇の違法性などを力強く主張した結果、職場側が解決金として90万円を支払う内容で和解することができました。
納得できない解雇処分を受けた場合、泣き寝入りするのではなく労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士は相談者にベストな解決策を提案し、職場側との交渉や、労働審判・訴訟などの裁判手続きを利用した問題解決を図ってくれます。弁護士法人プロテクトスタンスには、不当解雇だけでなく、ハラスメントや残業代の未払いなどの様々な労働問題について、豊富な取り扱い実績があります。平日は21時まで、土日祝日は19時までご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。