この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が独身で配偶者も子どももおらず、兄弟姉妹が相続人となった。兄弟姉妹は皆高齢で、しかも、相続人のなかに、何十年も前に海外(A国)へ嫁いだまま行方不明となった方がおり、相続手続きが進まなかった。
解決への流れ
日本国内のA国の領事館と連絡をとり、行方不明の方の所在調査を開始した。調査では、嫁いだA国から他のB国へ移ったことが分かったものの、結局、足取りが途絶えた。そこで、行方不明の方について失踪宣告を行ない、失踪宣告が受理された後、遺産分割協議を行なった。
兄弟姉妹が相続人になる事例ですと、当事者全員が高齢のため、遺産分割協議を早期に完了させなくては、さらに相続が発生する可能性があるので、協議を早期に完了させる必要があります。この事例だと、相続人の一人が行方不明で、失踪宣告をしなくてはならない状況でしたので、まず失踪宣告の手続きを完了させました。その後、他の相続人の方々に遺産分割を早期に解決しないとさらに権利関係が複雑になる危険性をお伝えし、その結果、他の相続人の方々のご協力を得て、遺産分割協議をまとめることができました。