この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
大手スーパーの部門マネージャー職にあった方を代理して、同社に対し残業代請求訴訟を提起しました。厚生労働省の通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に照らせば、明らかに「管理監督者」に該当しない立場にあるはずのマネージャーについて、長時間の時間外労働を強いながら”管理監督者だから残業代は発生しない”とする同社の運用を正面から争う事案でした(いわゆる「名ばかり管理職」の問題)。
解決への流れ
裁判において会社側の敗色が濃厚になったところ、会社が部門マネージャーは管理監督者に該当せず、残業代を支払う必要があることを認め、請求額全額720万円の支払を行いました。
管理監督者であるという理由で残業代が払われていないケースでも、その多くは、管理監督者としての実質を有さず、違法な残業代不払いとなっております。管理監督者であると言われていても、あきらめず、まずはご相談ください。