この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
飲食店の店長をしており,長時間労働を恒常的に行っていた方でした。ご本人が残業代請求をしようとして,会社にタイムカードの開示を求めましたが拒否されていました。幸い,毎月の残業時間の集計をノートにつけていたため,推定計算が可能でした。
解決への流れ
会社側がタイムカードの開示にも応じなかったため、推定計算で提訴した上で、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。その後開示されたタイムカードをもとに、訴訟での請求を続けたところ、会社側からは管理監督者なので残業代は生じないという反論が出されましたが、裁判所はこれを認めず、和解で800万円を回収しました。
ほとんどの会社は請求すればタイムカードを開示してきますが,まれに開示に応じない会社があります。その場合は裁判を起こしたうえで,提出を求めることが可能です。管理監督者であるとの反論も,多くの会社が出してきますが,丁寧に反論すれば勝てる場合が大半です。