犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #面会交流

妻が子どもを連れて実家へ。妻は夫のモラルハラスメントを理由に面会交流を拒絶。

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岩本 拓也 弁護士が解決
所属事務所東京あかつき法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻が突如として子どもを連れて実家に帰った。夫宛ての妻からのメールには「離婚するしかない。子どもとも面会はきちんとさせる。」と記載されていたが、数日後に妻の弁護士からきた内容証明には「面会交流は差支える」旨記されていた。二人は家庭裁判所の調停で話し合いを始めたが父子の面会交流は実現しないでいた。困った男性は、東京あかつき法律事務所にご相談に来られた。

解決への流れ

弁護士はまず、面会交流につき父親の強い意志を示すため、弁護士は敢えて審判前保全処分(決着をつける前に仮の面会交流方法を決める手続きで緊急性がある場合に認められる)の申立をした。相手方は、面会交流審判、離婚訴訟を通じ、何の立証もなくひたすら夫のモラハラを主張し、夫に対する恐怖を語った。本人尋問の際にも、遮蔽(夫との間にパーテーション等の仕切りを設置するもの)の措置を申し立てるなど、被害者としての演技を続けた。なお、遮蔽措置については弁護士が異議を唱え、採用を阻止した。訴訟によりひとまず離婚は成立したが、面会交流の問題が残った。その後面会交流審判は調停に付され(裁判所の職権で判断する審判よりも、当事者の話し合いである調停のほうが子どものためによいとの裁判所の判断による)、弁護士は、引き続き粘り強い交渉を行った。結果、別居して約10ヶ月後に、男性はやっと子どもと宿泊を伴う面会交流を行うことが可能となった。

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岩本 拓也 弁護士からのコメント

さしたる離婚原因の無い事案であったため、相手方は、徹頭徹尾、自らを夫のモラハラの被害者であることを演じていた。しかしながら、それは相手方の勝手であり、子どもと父親の面会交流を妨害してきたことには強い憤りを感じた。母親のエゴで子どもを右往左往させたことに対する相手方からのコメントはついぞなかったが、子どもは全てを見ていたと思う。